入管業務について

外国人の方、雇用をお考えの法人、個人の方、国際結婚により配偶者の在留資格が必要な方等、ご相談ください。

主なサービス内容

おかひろ行政書士事務所では、以下の業務を主として行います。
  • 帰化申請
  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 永住許可申請
  • 資格外活動許可申請
上記以外でもお気軽にご相談ください。

料金表(下記はあくまで目安です。その他、要実費)

初回相談(時間はお気になさらずに!) 5,500円(税込み)+別途交通費
帰化許可申請 165.000円(税込み)
在留資格認定証明書交付申請 110,000円(税込み)但し投資・経営を除く
在留資格変更許可申請 110,000円(税込み)
在留期間更新許可申請 55,000円(税込み)
永住許可申請 110,000円(税込み)
再入国許可申請 16,500円(税込み)
在留カード交付申請 16,500円(税込み)
資格外活動許可申請 16,500円(税込み)
就労資格証明書交付申請 31,500円(税込み)

日本にいる外国人について

2018年6月末時点で、263万7,251人の外国人が我が国に在留しています。
この数は東日本大震災の時の2年間を除き、増加の傾向が顕著であります。
それでは、どんな外国人でも日本に在留できるのでしょうか?テロリストや国際指名手配犯などでも可能でしょうか?日本国の治安と安全を考えてもそんなことを認めるわけがありませんね。日本に在留している外国人は、出入国管理及び難民認定法の定める在留資格の1つをもって在留することとされています。
その資格は大きく分けて、
1、日本で行うことができる活動が定められているもの
2、日本において有する身分又は地位が定められているもの
この2類型の方々が、在留期間を定められて在留することができます。当然、含まれない活動を許可なく行った場合処罰の対象になります。最悪、退去強制となり日本から立ち去らなければなりません。アジア諸国では日本で働きたいという人たちは大変多くいます。そのため、偽装結婚や偽のパスポート使用で逃亡し不法滞在者も数多くいると言われています。国家、国民の安全を第一義と考えているわが国では、当然、未然にその様な者の入国を防ぐため、法律による許可は大変厳しい審査があります。それに加え、東京出入国在留管理庁は慢性的な混雑ぶりです。あなた又は、貴社の貴重な時間を無駄にすることなく、ご希望の在留資格を取得するためにも私にご相談ください。


何でコンビニとかでは留学生が働けるの?

私たちはよく飲食店やコンビニでアルバイトをしている外国人を見かけます。本来であれば留学の在留資格を得て日本に在留する外国人は、働くことは禁止されています。しかし、留学生の出身地によっては、学費や生活費を工面することが大変な国もあることも事実です。そこで、臨時的に働くことを認める制度があります。それが、資格外活動許可です。しかし、当然ながら、規制はあります。例えば、週28時間以内であること、本来の活動(勉学)の遂行を阻害しないこと、風俗営業関係でないこと等、あくまで本来の在留資格を最優先するものでなければなりません。
外国人だから、嫌だな!とか怖いな?とか思わず、温かい目で見守ってあげましょうね。