宅建業=宅地建物取引業が正式な名称です。1.宅地又は建物についてみずから売買 又は交換することを業として行うこと2.宅地又は建物について他人が売買、交換または賃貸することにつきその代理もしくは媒介することを業として行うこと※自らの物件を賃貸することは宅建業に該当しない「業」とは?1.不特定多数の人を相手方として行う2.反復継続して行う3.社会通念上、事業の遂行とみることができる宅建業ですか?Q&A1.自己所有の物件を賃貸に出す➡宅建業には該当しない2.自己所有の土地を区画割して分譲➡可能性としては宅建業に該当する3.賃貸収入目的の宅地建物の売買➡頻度や相手により宅建業に該当する可能性あり4.企業の保養所や事業用地のための宅地建物の売買➡頻度や相手によって宅建業に該当する可能性あり免許の区分1.大臣免許➡2つ以上の都道府県に事務所を設置2.知事免許➡1つの都道府県に事務所を設置免許の有効期間5年間(更新可)有効期間満了前90日前から30日前までに更新手続き
免許の要件1.事務所について2.人的要件 ア、専任の宅地建物取引士 イ、政令使用人3.欠格要件4.その他供託か保証協会か?どちらかを実行しないと免許は許可されない供託主たる事務所:1,000万円従たる事務所:500万円主たる事務所の最寄りの供託所に供託する保証協会1.「全国宅地建物取引業保証協会」(ハトのマーク)2.「不動産保証協会」(ウサギのマーク)分担金主たる事務所:60万円従たる事務所:30万円※その他:入会金や年会費が必要
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