Q.行政書士って、どんな仕事をするの?


A.依頼者から報酬をもらって主に
 1.官公署に提出する申請書類等
 2.遺産分割協議書・各種契約書・示談書・告訴状・定款等の権利義務に関する書類
 3.公正証書・内容証明・各種議事録・会計帳簿などの事実証明に関する書類
の書類作成とその代理、相談業務を行っています。
 わかりやすく噛み砕いて言えば、行政書士は、依頼者からお金をもらってその方の代わりに 役所などに申請する書類を作成したり役所に提出しに行ったり、権利や義務や証拠になる書類を作ったりするってことです。
 ちなみに、行政書士登録をしていない者がこれらのことをすると行政書士法違反となり厳しい罰則が定められています。

Q.遺言はどのように役に立つんですか?


A.遺産を特定の人に譲りたい場合や、遺産をめぐって相続人間の争いにならないよう、生前に遺産の分け方を決めておけるのが遺言です。譲りたい人に希望通りの遺産を譲ることが、原則、可能となります。ただし、一定の方式で作らなければ法的に有効となりません。
まずはおかひろ行政書士事務所に相談してください。

Q.父が亡くなりました。遺言書はありません。どうすればいいですか?


A.お父様の出生から死亡までの戸籍謄本等を取り寄せて相続人を調べ、相続人全員でどのように遺産を分けるか協議します。協議が整ったら「遺産分割協議書」を作成し、預貯金は金融機関、自動車は運輸支局、不動産は法務局等、遺産の種類ごとに手続きをします。

Q.私は日本人男性です。先月、中国在住の中国人女性と婚姻しました。日本で一緒に住むために彼女を日本に


婚姻手続も済んでいるようであれば、まず、あなたが入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。無事、証明書が交付されたならば、それを中国にいる奥さんに送り、奥さんはそれを持って在中国の日本領事館指定の代理機関を通じて在中国の日本領事館で査証(ビザ)の申請を行います。査証(ビザ)が交付されたら、査証(ビザ)のシールが貼られた旅券(パスポート)と上記の「在留資格認定証明書」を持って日本に入国することになります。「在留資格認定証明書」の有効期限は3ヵ月です。そして、問題がなければ、日本上陸時に「日本人の配偶者等」の在留資格の証印のシールを貼ってくれますので、以後日本で在留することができるようになります。

Q.日本の国籍を取得したいと思っています。日本国籍の取得について教えて下さい。


A.自分の意志で日本の国籍を取得することを「帰化」といいます。帰化は法務大臣に「日本人になりたい」旨を申請し、許可された時に日本国籍が与えられます(国籍法4条)。しかし、申請すれば必ず許可されるというものではなく、帰化条件を審査した上で法務大臣が拒否の判断をするものです。帰化の条件としては(1)居住条件、(2)能力条件、(3)素行条件、(4)生計条件、(5)重国籍防止条件等があります

Q.宅建業の免許を取得したい?


A.宅建業の免許を取得するには最低限以下の条件を満たしている必要があります。
1.独立した事務所があること。
不動産業を営む為には事務所が必要になります。この事務所は独立していなければならず、自宅の一室や他の会社との共同使用は原則できません。また、応接や事務机など事務所としての形態を整えている必要もあります。
2.専属の宅地建物取引士がいること。
宅地建物取引士証の交付を受けた専任の宅地建物取引士が必要です。他の不動産業者の取引士を兼ねていたり、他の職業に就いていたりする場合にはなることができません。代表者と専任の宅地建物取引士を兼ねることは問題ありません。
3.代表者が事務所に常勤していること。
代表者は事務所に常勤している必要があります。代表者が他の法人の役員を兼ねている場合など、常勤することができない事情がある場合には、政令使用人を置く必要があります。
4.欠格事由に該当していないこと。
宅建免許を取得できない欠格事由に該当していないことが必要になります。
5.法人の場合は登記されていること。
免許を取得するのが個人ではなく、会社の場合には、会社の登記簿の目的欄に、「不動産の売買、賃貸及び仲介」など、宅建業を営むことが明記されている必要があります。目的の記載がない場合には、事前に変更登記をする必要があります。

Q.専任の宅地建物取引士、政令使用人て何?


A.専任の宅地建物取引士とは宅地建物取引士証の交付を受けている者で、その事務所に常勤し、宅地建物取引業に専従できる人の事をいいます。
そのため、他の事務所で専任の宅地建物取引士になられている方、兼業がある方、他の会社の役員になっている方などは専任の宅地建物取引士にはなることができません。

宅建業を営むにあたり代表者の代わりに置くのが政令使用人です。
政令使用人は代表者が常勤できない場合に、代表者の代わりに契約の締結などを行います。政令使用人には常勤性が必要になりますので、兼業はすることができません。

Q.契約書を作成するメリットは何ですか?


契約書とは、契約の内容を明確にするために契約当事者間で作成する書面です。 わが国の民法では、契約書の作成は、原則として契約成立の要件ではありません。そのため、取引の現場では、口頭確認や受・発注書の交換のみで契約を済ませてしまうことがありますが、後日、契約内容についての当事者の見解が食い違ったときに、どちらの言い分が正しいのかを明らかにすることができません。 契約書は、契約内容を明確にし、後日の紛争を予防するという効果があります。